葬儀が終わって1か月。喪主を務めた方から「あの5万円って、結局どこに申請したらいいんですか」と電話をもらうことが、年に何件もあります。健康保険から出る埋葬料のことです。葬儀社が案内をしても、四十九日の準備や役所まわりに追われて、ご遺族の頭からすっかり抜け落ちてしまう。
5万円という金額は、葬儀費用全体から見れば一部に過ぎません。それでも、申請しなければ1円も戻ってこないお金です。しかも申請期限は2年。気づかないまま時効を迎えてしまうご遺族を、私はこれまで何人も見てきました。
この記事では、現役の葬祭ディレクターとして年100件以上の葬儀を担当する私が、埋葬料の申請手続きを順を追って整理します。会社員のご家族か、自営業の方か、後期高齢者かで申請先も書類も変わります。自分のケースに当てはめながら読み進めてください。
埋葬料とは何か|健康保険から支給される5万円の正体
埋葬料は、健康保険の被保険者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた家族に支給される給付金です。健康保険法第100条で定められている、れっきとした権利。お見舞いや香典のような任意のものではなく、保険料を払ってきた人が当然受け取れるお金です。
金額は一律5万円。協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、いずれも本体部分は5万円です。ただし大企業の健康保険組合や公務員の共済組合では、独自の付加給付として上乗せがあるケースがあります。私が以前担当したご遺族では、某大手メーカーの組合健保で7万円、地方公務員共済で10万円という支給例がありました。亡くなった方の勤務先や所属組合によって差が出るので、必ず確認してください。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い
名前が似ていて混乱するのですが、健康保険の埋葬関連給付には3種類あります。誰が亡くなったか、誰が葬儀を行ったかで、申請できる給付が変わります。
| 給付の種類 | 対象となる死亡 | 受給できる人 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者本人の死亡 | 生計維持関係にあった家族 | 5万円 |
| 埋葬費 | 被保険者本人の死亡 | 家族以外で実際に埋葬を行った人 | 実費(上限5万円) |
| 家族埋葬料 | 被扶養者(家族)の死亡 | 被保険者本人 | 5万円 |
埋葬料は家族が受け取るもの、埋葬費は家族以外の人(友人や雇用主など)が葬儀を行ったときに実費精算で受け取るもの、家族埋葬料は被扶養者である配偶者や子どもが亡くなったときに被保険者が受け取るもの。この3つを取り違えると、申請書の様式自体が違います。
国民健康保険・後期高齢者医療の場合は「葬祭費」
ここが一番混乱するポイントです。自営業の方や年金生活の方、つまり健康保険ではなく国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、給付の名前は「埋葬料」ではなく「葬祭費」になります。
金額は自治体によって違い、3万円から7万円程度。東京23区は7万円、横浜市は5万円、大阪市は5万円、名古屋市は5万円というのが現在の相場です。申請先も市区町村の役所になります。健康保険の埋葬料と混同して「協会けんぽに電話したら違うと言われた」というケースが本当に多い。亡くなった方が何の保険に入っていたか、まずそこを確認してください。
埋葬料を申請できる人|「生計維持関係」の判定
埋葬料を受け取れるのは「被保険者によって生計を維持されていた人」です。配偶者や子どもが定番ですが、ここで言う生計維持には住民票が同じである必要はなく、被扶養者である必要もありません。被保険者の収入で生活の一部または全部をまかなっていた事実があれば対象になります。
たとえば別居している母親に毎月仕送りをしていたケースなら、その母親が埋葬料を受け取れます。同居していた内縁の妻も対象です。逆に、同居していても完全に独立した生計を立てていた成人の子どもは対象外になることがあります。協会けんぽは比較的柔軟に判定しますが、健保組合によっては仕送りの記録や家計簿の提出を求められることもあります。
生計維持者がいない場合は埋葬費の申請になる
独居の方で、生計を維持していた家族が誰もいない場合。たとえば天涯孤独の方が亡くなって、甥や姪、あるいは大家さんが葬儀を出した、というケースは現場でも増えています。このときは埋葬料ではなく「埋葬費」として、実際に葬儀費用を負担した人が申請します。
埋葬費は実費精算なので、領収書が必須です。火葬料、霊柩車代、棺代、僧侶へのお布施まで含めて、5万円までの実費が戻ってきます。香典返しや会食費は対象外。何が認められて何が認められないかは健保によって解釈が分かれるので、申請前に確認した方がいいです。親が亡くなった後の手続き全体の流れと合わせて、漏れがないように整理しておくのをおすすめします。
申請に必要な書類一覧|協会けんぽの場合
協会けんぽに加入していた方が亡くなったケースで、配偶者など生計維持関係にある家族が申請する場合の必要書類を整理します。これが一番件数の多いパターンです。
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書(協会けんぽのサイトからダウンロード可)
- 事業主の証明(申請書の所定欄に記入してもらう)
- 被保険者証(健康保険証)
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 振込先口座が確認できる書類
事業主の証明というのは、亡くなった方が在職中だった場合、勤務先の会社に「この人がいつ亡くなった」という証明欄に記入してもらうことを指します。退職後3か月以内の死亡なら、退職時の事業主に書いてもらいます。退職から3か月を超えていた場合や、もともと任意継続被保険者だった場合は、事業主証明の代わりに死亡を証明する書類を添付します。
死亡を証明する書類のバリエーション
事業主証明がない場合の死亡証明として認められるのは、以下のいずれかです。原本ではなくコピーで構いません。
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 検視調書のコピー
- 住民票(死亡の記載があるもの)
- 戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
火葬許可証や埋葬許可証は、納骨で霊園や寺院に提出してしまうと手元に戻りません。申請より先に納骨が来る場合は、必ずコピーを取ってから提出してください。私の現場でも「埋葬許可証はどうしましたか」と聞くと「もう霊園に渡しました」という方が半分くらいいます。埋葬許可証の再発行手続きもできますが、手間がかかるのでコピーを取る癖をつけてほしいと思っています。
埋葬費を申請する場合の追加書類
家族以外の人が埋葬費として申請する場合は、上記に加えて葬儀費用の領収書原本が必要です。葬儀社からの請求書と領収書、火葬料の領収書、お布施の領収書(出してくれるお寺は少ないので、出金記録や手書きのメモでも可とされる場合があります)。これらをまとめて提出します。
申請先と申請の流れ|どこに、いつ、どうやって
申請先は加入していた健康保険によって違います。
| 加入保険 | 申請先 | 給付名 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ(中小企業の会社員) | 協会けんぽの都道府県支部 | 埋葬料・埋葬費 |
| 健康保険組合(大企業) | 所属する健康保険組合 | 埋葬料・埋葬費(付加給付あり) |
| 共済組合(公務員・教員) | 所属する共済組合 | 埋葬料相当の給付 |
| 国民健康保険(自営業等) | 市区町村役場の国保担当 | 葬祭費 |
| 後期高齢者医療制度(75歳以上) | 市区町村役場の後期高齢医療担当 | 葬祭費 |
申請書は郵送でも窓口でも受け付けてくれます。協会けんぽは郵送が一般的で、書類を送ってから振込まで通常2〜3週間。健保組合によってはもっと早く、1週間程度で振り込まれるところもあります。市区町村の葬祭費は、窓口に直接持参すれば即日受付、振込までは1か月程度を見ておいてください。
申請のタイミングは「葬儀後すぐ」がベスト
葬儀が終わったら、できれば1か月以内に動き出すのが理想です。理由は3つ。1つ目は、勤務先からの事業主証明をもらいやすいから。在職中に亡くなった場合、会社の総務担当者がまだご家族の連絡先を覚えていて、書類のやり取りがスムーズです。時間が経つほど担当者の異動などで連絡が取りづらくなります。
2つ目は、健康保険証の返却と同時に処理できるから。健康保険証は資格喪失後5日以内に返却するのが原則です。返却のタイミングで埋葬料の申請書も一緒に出せば、二度手間になりません。3つ目は、書類が散逸しないから。死亡診断書のコピーや火葬許可証は、時間が経つとどこに片付けたか分からなくなります。
時効は死亡日の翌日から2年
埋葬料の時効は、死亡日の翌日から2年。葬祭費も同じく2年です。この期限を過ぎると、申請しても受給できません。「忙しくて忘れていた」「知らなかった」は通用しません。
私が以前担当したご遺族で、お父様の葬儀後に喪主のお母様も体調を崩されてしまい、2年が経ってから「そういえば」と気づいたケースがありました。協会けんぽに問い合わせたものの、結果は時効。5万円を諦めるしかありませんでした。家族で1人、申請手続きの担当を決めておいた方がいいです。
申請書の書き方|つまずきやすいポイント
協会けんぽの埋葬料申請書は2ページ構成です。1ページ目は被保険者情報と申請者情報、2ページ目は事業主証明欄。記入自体は難しくありませんが、いくつか間違いやすいポイントがあります。
まず被保険者番号。健康保険証に書かれている記号と番号を正確に転記します。返却前にメモかコピーを取っておいてください。次に死亡年月日。死亡診断書に記載されている日付と一致させます。0時を回った深夜の死亡は、診断書の日付に従ってください。
申請者の続柄欄は「妻」「長男」のように記入します。内縁の妻の場合は「内縁の妻」と書いて、生計維持関係を示す書類(住民票や預金通帳の取引履歴など)を添付します。振込口座は申請者本人名義のものを記入。亡くなった被保険者本人の口座は凍結されているので使えません。
事業主証明欄をスムーズに書いてもらうコツ
事業主証明欄は、亡くなった方の勤務先の人事や総務に記入を依頼します。電話で「埋葬料を申請したいので、申請書の事業主証明欄に記入をお願いしたい」と伝えれば、たいていの会社はすぐ対応してくれます。会社印が必要なので、郵送ではなく直接訪問するか、宛名つきの返信用封筒を同封してお願いするとスムーズです。
退職後3か月以内の死亡だった場合も、退職時の事業主に依頼します。すでに退職している方の死亡を会社が把握していないこともあるので、最初の電話で「先月退職した○○の家族です」と前置きを入れてください。冷たい対応をされる会社もありますが、これは健康保険法で定められた手続きなので、堂々と依頼して大丈夫です。
国民健康保険・後期高齢者の葬祭費申請
自営業の方や年金生活の方、後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は、市区町村役場で葬祭費の申請をします。協会けんぽとは別ルートなので、間違えないでください。
必要書類は自治体ごとに微妙に違いますが、おおむね以下の通り。
- 葬祭費支給申請書(窓口でもらえる、または自治体サイトからダウンロード)
- 亡くなった方の国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
- 葬儀の領収書または会葬礼状(喪主名がわかるもの)
- 申請者(喪主)の本人確認書類
- 申請者の振込口座がわかる書類
- 印鑑(自治体による)
葬祭費は「葬儀を行った人」つまり喪主に支給されます。亡くなった方のご家族ではなく喪主、というのがポイント。家族葬で喪主が長男だったなら、申請するのも振込先も長男です。初めて喪主を務める方の基礎知識もあわせて確認しておくと、こうした手続きでも迷わずに済みます。
自治体ごとの支給額の差
葬祭費の金額は自治体によってバラバラです。同じ関東圏でも、東京23区が7万円、川崎市が5万円、さいたま市が5万円と差があります。後期高齢者医療制度の場合は都道府県広域連合が運営しているので、原則として都道府県内で統一されていますが、申請窓口は市区町村役場です。
引っ越し直後に亡くなった場合は、亡くなった時点で住民票があった自治体に申請します。前住所地の自治体ではないので注意してください。死亡届を出した役所と葬祭費の申請先は基本的に同じです。
よくあるトラブルと対処法
埋葬料・葬祭費の申請で、現場でよく聞くトラブルを3つ紹介します。事前に知っておくだけで回避できるものばかりです。
トラブル1:健康保険証を返却した後に申請しようとした
「健康保険証は早く返してください」と会社から言われて返却したら、申請書に記号・番号を書けなくなった、というケース。返却前に必ずコピーを取るか、記号・番号をメモしてください。会社経由で問い合わせれば再確認はできますが、二度手間になります。
トラブル2:葬儀社の領収書を紛失した
葬祭費の申請で領収書が必要なのに、四十九日や納骨で慌ただしくしているうちに紛失してしまうケース。葬儀社に依頼すれば再発行してもらえますが、原本がベスト。会葬礼状にも喪主名と葬儀日付が入っているので、領収書と合わせて保管しておいてください。会葬礼状の活用例として、こういう公的手続きでも使えると覚えておくと便利です。
トラブル3:高額療養費と混同して申請が遅れた
亡くなる前に入院していた方の場合、高額療養費の申請と埋葬料の申請を混同して、両方とも後回しになってしまうケース。この2つは別の制度です。高額療養費は病院代の払い戻し、埋葬料は葬儀後の給付。同時並行で進めて構いません。むしろ、亡くなった月をまたぐ高額療養費は、ご遺族が相続人として申請する必要があり、これも手続きが必要です。
他の給付金・補助金との関係
埋葬料・葬祭費以外にも、死亡後に受け取れる給付金や補助金があります。重複受給ができるものとできないものがあるので、整理しておきます。
| 給付金 | 埋葬料との併給 | 申請先 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | 可能 | 年金事務所 |
| 死亡一時金(国民年金) | 可能 | 年金事務所 |
| 労災保険の葬祭料 | 不可(労災が優先) | 労働基準監督署 |
| 生命保険の死亡保険金 | 可能 | 各保険会社 |
| 葬祭扶助(生活保護) | 不可(葬祭扶助が優先) | 福祉事務所 |
業務中の死亡や通勤災害による死亡の場合は、労災保険から葬祭料が支給されるため、健康保険の埋葬料は支給されません。生活保護を受給していた方の葬儀で葬祭扶助を利用した場合も、埋葬料は重複受給できません。それ以外の遺族年金や生命保険金は、埋葬料と関係なく別途受給できます。
よくある質問
Q1. 直葬や火葬式でも埋葬料は受け取れますか
受け取れます。埋葬料は葬儀の形式や規模を問いません。通夜・告別式を行わない直葬でも、火葬式のみでも、被保険者の死亡という事実があれば5万円が支給されます。葬祭費(国保・後期高齢)も同様で、火葬さえ行えば形式は問われません。ただし、自治体によっては「葬祭を行った証明」として領収書を求める場合があるので、火葬料の領収書は必ず保管してください。
Q2. 退職してから亡くなった場合も申請できますか
条件付きで申請できます。退職日(資格喪失日)から3か月以内に亡くなった場合は、退職前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。3か月を超えていた場合は、新たに加入した国民健康保険などからの葬祭費申請になります。任意継続被保険者として健康保険を継続していた場合は、任意継続中の死亡として埋葬料が支給されます。判定が微妙なケースは、退職時の健保にまず問い合わせてください。
Q3. 申請者と振込先口座の名義は違っても大丈夫ですか
原則として申請者本人の口座が必要です。妻が申請するなら妻名義、長男が申請するなら長男名義。代理人による申請の場合は、委任状を添付して代理人の口座を指定することは可能ですが、追加書類を求められます。亡くなった被保険者本人の口座は使えません。死亡と同時に凍結されるからです。銀行口座凍結の解除については別途手続きが必要になります。
Q4. 健康保険組合の付加給付はどうやって確認しますか
勤務先の人事・総務担当者か、健康保険組合に直接問い合わせるのが確実です。組合健保のウェブサイトに給付内容が掲載されていることもあります。「埋葬料付加金」「家族埋葬料付加金」という名称で5千円から5万円程度が上乗せされるケースが多いです。申請書も組合独自の様式を使う場合があるので、必ず加入先に確認してください。大企業や公務員系では本体5万円に加えて10万円近く支給される手厚い組合もあります。
Q5. 申請してから振込まではどれくらいかかりますか
協会けんぽは申請書到着から2〜3週間で振込されることが多いです。健康保険組合は組織によりますが1週間〜1か月程度。市区町村の葬祭費は申請から1か月前後を見ておいてください。書類に不備があると確認の電話や郵便が来て、その分遅れます。連絡先の電話番号を間違えると確認できずに止まってしまうので、申請書に書く連絡先は日中つながる携帯番号にしてください。
Q6. 葬儀社が代行してくれますか
葬儀社による代行は基本的にできません。申請書には申請者本人の署名と振込口座の指定が必要なので、最終的にはご遺族が動くことになります。ただし、必要書類の案内や申請書の入手をサポートしてくれる葬儀社は多いです。私のところでも、葬儀後のアフターフォローとして埋葬料・葬祭費の案内資料をお渡ししています。「どこに聞いていいかわからない」状態を避けるためにも、葬儀社の担当者には遠慮なく相談してください。
Q7. 申請を忘れて2年が経ってしまったら本当に諦めるしかないですか
残念ながら、時効が成立してしまうと請求権が消滅します。2年を1日でも過ぎたら受給できません。ただし、2年に近い時期であれば、申請書を急いで提出することで間に合うこともあります。気づいた時点ですぐ動いてください。家族の中で誰か1人、こうした手続き全般を担当する人を決めておくと、漏れが減ります。プレ終活の段階で、自分が加入している健康保険の種類と申請窓口を家族に共有しておくのも大事だと思っています。
最後に|5万円を「ちゃんと受け取る」のは遺族の権利
5万円という金額を「たった」と感じるか「ありがたい」と感じるかは人それぞれです。でも、亡くなった方が長年保険料を払い続けてきた結果として、当然に受け取れるお金。申請しないのは、ご本人の働きを無にすることだと、私は思ってます。
葬儀直後のご遺族にとって、申請手続きは正直しんどい作業です。死亡届、年金、保険、銀行、相続。やることが山積みの中で、5万円のために動く気力を保つのは本当に大変。だからこそ、葬儀社や行政、健保組合がもっと分かりやすく案内をするべきだと、現場にいて感じます。
この記事を読んで、自分や家族のケースに当てはまる申請窓口がイメージできたなら、まず1本電話してみてください。協会けんぽでも市役所でも、丁寧に教えてくれます。2年は長いようで、あっという間に過ぎます。後悔しない手続きを、ぜひ。
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