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生活保護受給者の葬儀「葬祭扶助」完全ガイド|自己負担0円で行う福祉葬の流れ・条件・注意点

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ケースワーカーと葬儀の相談をしている高齢者と、安心した表情の家族 葬儀の基礎知識・用語集
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生活保護受給者の葬儀「葬祭扶助」完全ガイド|自己負担0円で行う福祉葬の流れ・条件・注意点

「生活保護を受けているため、葬儀費用を捻出できない」「身寄りのない親族が生活保護を受けていたが、自分も資金がなく葬儀が出せない」……。
大切な方が亡くなられた際、悲しみと共に押し寄せるのが「お金」の不安です。

日本の法律には、経済的に困窮している方でも尊厳を持って故人を見送れるよう「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度が設けられています。この制度を利用して行う葬儀は通称「福祉葬(ふくしそう)」と呼ばれ、実質的な自己負担0円で火葬を行うことが可能です。

この記事では、生活保護受給者やそのご家族が知っておくべき、葬祭扶助の仕組み、利用条件、具体的な流れ、そして絶対にやってはいけない注意点を網羅的に解説します。

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1. 生活保護の葬儀制度「葬祭扶助(福祉葬)」とは?

まずは、制度の基本概要について正しく理解しましょう。「福祉葬」という言葉は通称であり、行政上の正式名称は生活保護法第18条に基づく「葬祭扶助」といいます。

葬祭扶助の目的と法的根拠

生活保護制度は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものですが、これは生前だけでなく、亡くなった際の見送り(葬送)についても適用されます。
国が定めた基準に基づき、「検視、死体の運搬、火葬、納骨」など、葬祭を行うために必要最小限の費用を自治体が支給する制度です。

費用は誰に支払われるのか

基本的に、葬祭扶助の費用は申請者(遺族)の口座に振り込まれるのではなく、自治体から葬儀社へ直接支払われるケースがほとんどです。
これにより、遺族は一時的な立て替え払いをする必要がなく、金銭的な負担なしで故人を送ることができます。

2. 葬祭扶助が適用される「条件」と「対象者」

「生活保護受給者が亡くなれば、必ず葬祭扶助が受けられる」というのは誤解です。実は、「誰が葬儀を行い(施主)、その人に支払い能力があるか」が重要な判断基準となります。

主に以下の2つのパターンで適用が検討されます。

パターンA:施主(遺族)が生活保護受給者である場合

故人が生活保護を受けていたかどうかにかかわらず、喪主となる遺族自身が生活保護を受給しており、葬儀費用を支払う貯蓄や資産がない場合に適用されます。
この場合、自分自身の生活を維持するために保護費が使われているため、葬儀費用の捻出が困難であるとみなされます。

パターンB:故人が生活保護受給者で、遺族に支払い能力がない場合

故人が生活保護を受けており、遺族(扶養義務者)も経済的に困窮していて葬儀費用が出せない場合です。
ただし、遺族に一定の収入や資産がある場合は、「扶養義務の履行」として遺族が費用を負担すべきと判断され、葬祭扶助が却下されることがあります。

パターンC:身寄りがなく、家主や民生委員などが葬儀を行う場合

故人に親族がおらず(または連絡が取れず)、単身で生活保護を受けていた場合、アパートの大家さんや民生委員、病院長などが代わりに葬儀を手配することがあります。
この場合も、故人の遺留金(手持ちのお金)で費用が賄えない分について、葬祭扶助が適用されます。

【重要】遺族に資産がある場合は対象外
故人が生活保護を受けていても、親族に十分な預貯金や収入がある場合は、葬祭扶助は適用されません。「故人が生活保護だからタダで葬儀ができる」という制度ではない点に注意が必要です。

3. 福祉葬(葬祭扶助)で行える葬儀の内容

葬祭扶助で行う「福祉葬」は、一般的なお葬式とは形式が異なります。税金によって賄われる最低限度の保障であるため、内容は厳格に決められています。

基本形式は「直葬(ちょくそう・火葬式)」

福祉葬では、通夜や告別式といった宗教的な儀式は行われません。
病院や自宅から火葬場へ直接遺体を搬送し、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」の形式となります。

支給される費用の内訳(範囲)

自治体によって上限金額は異なりますが(大人で概ね20万円強が目安)、以下の項目が支給範囲となります。

  • 検案・死体検案書費用:(警察などが介入した場合)
  • 遺体の運搬費:(寝台車・霊柩車)
  • 火葬料:(自治体の火葬場費用)
  • 棺・納棺用品:(棺桶、ドライアイスなど)
  • 骨壺・骨箱:(収骨に必要なもの)

支給されないもの(自己負担NG)

以下のものは「最低限度の生活維持」には不要とみなされ、葬祭扶助の対象外です。また、これらを「自分で差額を出して追加する」ことも原則禁止されています。

  • 読経(僧侶へのお布施)
  • 戒名(かいみょう)
  • 祭壇、供花
  • 遺影写真
  • 参列者の会食費、返礼品

※どうしても僧侶による読経を希望する場合、葬祭扶助の枠外で個人的に依頼することはグレーゾーンとなる場合が多いですが、自治体の判断によっては「支払い能力がある」とみなされ、扶助自体が取り消されるリスクがあります。必ず事前にケースワーカーへ相談してください。

4. 葬祭扶助を利用する際の手続きと流れ

万が一の時に慌てないよう、時系列で手続きの流れを解説します。最も重要なのは「葬儀を行う前(契約前)に申請する」ことです。

STEP 1:ご逝去・死亡診断書の受け取り

医師による死亡確認後、死亡診断書(または死体検案書)を受け取ります。この時点ではまだ葬儀社と契約をしてはいけません。

STEP 2:ケースワーカー(福祉事務所)へ連絡【最重要】

すぐに担当のケースワーカー(または管轄の福祉事務所)へ連絡し、「葬祭扶助を利用して葬儀を行いたい」旨を伝えます。
休日や夜間で役所が閉まっている場合は、宿直の担当者に伝えるか、先に葬儀社へ相談する際に「生活保護受給中である」ことを必ず伝えてください。

STEP 3:葬儀社の手配・依頼

「福祉葬」に対応している葬儀社を探して依頼します。
すべての葬儀社が対応しているわけではないため、電話口で「生活保護の福祉葬(葬祭扶助)でお願いしたい」と明確に伝えましょう。経験豊富な葬儀社であれば、役所への手続きサポートも行ってくれます。

STEP 4:葬祭扶助の申請手続き

施主(申請者)が福祉事務所にて葬祭扶助の申請を行います。審査が行われ、認められれば受給決定となります。

STEP 5:ご遺体の搬送・安置

葬儀社の車で、病院や自宅から安置場所(葬儀社の霊安室や自宅など)へ搬送します。
日本の法律では死後24時間は火葬ができないため、最低1日は安置する必要があります。

STEP 6:火葬(お別れ)

火葬場へ移動し、火葬を行います。火葬炉の前で最後のお別れをし、収骨(お骨上げ)を行います。
この際、僧侶などの宗教者は呼ばず、少人数の親族のみで見送るのが一般的です。

STEP 7:支払い(費用の精算)

葬儀社が福祉事務所へ請求書を提出し、後日、自治体から葬儀社へ費用が支払われます。
遺族が窓口でお金を支払うことはありません。

5. 失敗しないための注意点とQ&A

Q. 故人が少しお金を残していた場合は?

故人の所持金(遺留金)がある場合、まずはそのお金を葬儀費用に充てます。その上で、足りない分だけが葬祭扶助として支給されます。
例:葬儀代20万円に対し、遺留金が5万円あった場合 → 自治体からの支給は15万円。

Q. お香典は受け取ってもいい?

参列者からのお香典は、原則として「収入」認定の対象にはなりません(葬儀に伴う必要経費とみなされるため)。
ただし、あまりに高額な場合や、葬儀費用に充当すべきと判断される場合もありますので、必ずケースワーカーに報告・相談してください。

Q. 納骨(お墓)の費用は出る?

葬祭扶助はあくまで「火葬まで」の費用です。お墓の購入費用や納骨堂の費用は支給されません。
お墓がない場合は、自治体が管理する合祀墓(無縁塚など)に納骨するか、手元供養をすることになります。場合によっては、納骨費用の一部が別途認められるケースもあるため、これも相談が必要です。

【注意】事後申請は認められないことが多い

葬儀が終わった後に「実はお金がなかったから申請したい」と申し出ても、原則として認められません。「葬儀を行えた=支払い能力があった」とみなされるためです。
必ず「葬儀の実施前」に申請を行ってください。

6. まとめ:一人で悩まず、まずは相談を

生活保護受給者の方や、経済的に苦しいご親族にとって、葬儀費用は大きなプレッシャーです。しかし、葬祭扶助というセーフティネットを利用すれば、負担なく、静かに故人を見送ることができます。

重要なポイントは以下の3点です。

  1. 自分たちで勝手に判断して契約・支払いをしない。
  2. 死亡診断を受けたら、すぐに福祉事務所(ケースワーカー)へ連絡する。
  3. 葬儀社には最初から「生活保護の葬祭扶助希望」と伝える。

葬儀社の中には、福祉葬の知識が豊富で、役所とのやり取りをスムーズに代行・サポートしてくれる会社も数多く存在します。まずは落ち着いて、ケースワーカーまたは福祉葬対応の葬儀社へ相談することから始めましょう。

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